そもそも医療費控除って何?
このブログを読んでくださっている方は平成29年度の確定申告の医療費控除から領収書を提出しなくてもよくなったということをご存知でしょうか?僕は恥ずかしながらつい最近国税庁のパンフレットで知りました。そもそも医療費控除という制度を知らない方もいらっしゃるかと思いますので素人ではありますがお話をさせていただきたいと思います。
医療費控除とは簡単に言うと一定以上の医療費の支払い金額があった場合に納付する所得税が安くなる制度のことです。そしてそれは年末調整で行うことができないために自分自身である必要があります。
若干具体的に言うと、1年間の(ここでは1月1日 ~12月31日まで期間の間)医療費の個人負担金が10万円を超えた場合に支払った10万円を超える金額分に対して税務署に対して還付申告できる制度のことで、( 所得金額が年間200万円以下であった場合は一律で5%の還付が認められています) 奥さんやお子さんがいる家庭の場合は、奥さんやお子さんの医療費も控除に含めることができるのでまとめて確定申告をした方がお得な制度となります。そしてこの制度の申請をする際には病院で支払いをした際の領収書が必要になっていましたが 2018年に提出する確定申告からこの制度の見直しが行われました。
制度変更の要旨
端的に言うと今まで医療費控除を申請する際に税務署に提出する書類の中で添付が義務付けられていた「病院から発行される領収書」が必要なくなり、 新たに国税庁が用意する書式である「医療費控除の明細書」の添付が義務付けられました。そしてこの医療費控除の明細書は保険者などから発行される医療費通知などを添付するとこの明細書の記入を省略することもできる制度となっています。
この制度は 2019年度までは現在の領収書を提出する制度と併用され2020年度からは完全に「医療費控除の明細書」を提出する方式の医療費控除しか認められなくなるとの事。国税庁としてはこの制度を利用することで今まで全て取っておかなければいけなかった領収書を取っておかなくても良くなったとメリットを強調しています。申請をする際にまとめて提出しなければいけなかった領収書を用意する手間が省けるメリットはあるでしょう。(ただ、提出不要になりましたが提出しなくても領収書は5年間を保存してくださいねという決まりになっているようですので個人に保管をする場所を移したというだけの話でもあるような気もします) ただ勘違いをして頂きたくないのは病院で無料で発行される診療明細書では用をなさないということです。
蛇足:確定申告とは
確定申告とは何のことでしょうか? 極めてざっくり言うとその年の1月1日から12月31日までの 収入から各種の控除を差し引いて納めるべき所得税額を計算し、所得税を納付する一連の作業のことです。 実際にサラリーマンであれば、総務課のような部署で実際に実務を携わった人でなければピンとくる人はいないかもしれません。それもそのはず大多数のサラリーマンは総務課の人が年末調整をしてくれて、それで終わりかと思います。
蛇足ですがこの年末調整という制度を導入している国は極めて小数で、 先進国でもアメリカ合衆国やイタリアは自己申告制を導入していますし 、ドイツもイギリスもありますが都度調整をしたり事後調整制だったりしています。一部の識者からは日本の年末調整の制度は徴税側の論理であり、調整する側は楽をするための論理であると批判を受けています。僕自身もこれは正しいと思っていまして、日本のお上というのはサラリーマン等の取りやすい所から取るを徹底しているなと思います。僕の農家をやっている友達などは学生時代に話した時にうちの親なんかは「うちは税金になって払うもんじゃない」とよく言ってるよーなんて笑っていました。
最後になりますが今まで病気で通院をしなければいけなかった方は少しだけですが手続きの手間が省略できるのではないでしょうか。